﻿☆ 使用許諾条件 ☆
　株式会社OKIデータ・インフォテック（以下｢弊社｣とします）は，本パッケージにより提供させていただいたソフトウエア・プログラム（以下｢許諾プログラム｣とします）を使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し，お客様は，下記条項に同意いただいくものとします。

１．使用権の許諾
　弊社はお客様に対し，本契約条項に規定する条件下において使用する事を条件に，許諾プログラムに対応する弊社製品（以下「弊社製品」）を利用する目的で，許諾プログラムを使用する権利を許諾します。また，お客様は，使用権を第三者へ譲渡または再許諾する事はできないものとします。
２．複 製
　お客様は，許諾プログラムを，弊社製品に直接またはネットワークを通じ接続される複数のコンピュータのそれぞれにおいて使用することができるものとしますが，それ以外の目的で許諾プログラムを使用することはできません。また，許諾プログラムおよびマニュアルの複製を作成，使用，第三者への譲渡，貸与ができないものとします。ただし，許諾プログラムのバックアップを目的とした１部のみの複製はこの限りでありません。
３．ソフトウエアの改変
　お客様は，許諾プログラムの改変や，逆アセンブル，逆コンパイル，リバース・エンジニアリング等による解析を行う事はできません。
４．情報守秘
　お客様は，許諾プログラムおよびマニュアルに関する技術情報を第三者に開示する事はできません。
５．著作権，所有権
　許諾プログラム，マニュアルおよび本契約第２条によるその複製物の特許権，著作権またはその他の知的財産権は，弊社に帰属し，お客様へ移転しません。
６．メディア保証
　許諾プログラムの記録媒体、またはマニュアルに、製造上の瑕疵があり、その旨をお買い上げから90日以内に、お客様が書面にて弊社に通知した場合、弊社は許諾プログラムの記録媒体またはマニュアルを無償で交換するものとします。
７．許諾プログラムに関する保証
　弊社は，許諾プログラムを使用する事により発生した直接的，間接的もしくは付随的な損害，あるいは第三者からお客様に対する請求を含めた一切の損害に対して責任を負わないものとします。また，許諾プログラムに瑕疵がない事，および，許諾プログラムの品質・機能がお客様の使用目的に適合する事を保証するものではありません。
８．契約期間の規定
　本ソフトウエア使用許諾契約は，お客様が許諾プログラムのパッケージを開封した場合に，許諾プログラムおよびマニュアルを受領した日にさかぼって発効し，次に定めるいずれかに該当し終了しない限り，有効とします。
　１）お客様が本契約のいずれかの条項に違反し，弊社が本契約に規定する使用許諾を終了させたとき。
　２）お客様が許諾プログラムの使用終了を弊社に書面にて通知したとき。
　３）許諾プログラムが第三者の特許権，著作権その他の権利を侵害するとの申立を受けたとき，またはそのおそれがあり，弊社が一ヶ月の猶予をもって，本契約に規定する使用許諾を終了する旨を通知したとき。
  お客様は，本契約が終了したときは，許諾プログラム，マニュアルおよびそれらの複製物を，第三者が使用できない状態に破毀するものとします。
９．損害賠償責任
　お客様が，本ソフトウエア使用許諾契約の条項に違反し，弊社に損害を与えた場合，お客様は弊社より損害賠償の請求を受けることがあります。
１０．輸出に関する規制
  お客様は，日本国政府または該当国の政府により必要な許可等を得ることなしに，許諾プログラムの全部または一部を，直接または間接に輸出してはなりません。
１１．準拠法および合意管轄
  本契約は，日本国法に準拠して解釈されるものとし，本契約に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は，東京地方裁判所とします。
